独立行政法人国際観光振興機構に関する省令 第四条

(業務方法書の記載事項)

平成十五年国土交通省令第百三号

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 機構法第九条第一号に規定する宣伝に関する事項 二 機構法第九条第二号に規定する観光案内所の運営に関する事項 三 機構法第九条第三号に規定する試験の実施に関する事項 四 機構法第九条第四号に規定する調査及び研究に関する事項 五 機構法第九条第五号に規定する出版物の刊行に関する事項 六 機構法第九条第六号に規定する附帯する業務に関する事項 七 機構法第九条第七号に規定する業務に関する事項 八 業務の委託に関する基準 九 競争入札その他の契約に関する事項 十 その他業務の執行に関して必要な事項

第4条

(業務方法書の記載事項)

独立行政法人国際観光振興機構に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百三号)

第4条 (業務方法書の記載事項)

機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 機構法第9条第1号に規定する宣伝に関する事項 二 機構法第9条第2号に規定する観光案内所の運営に関する事項 三 機構法第9条第3号に規定する試験の実施に関する事項 四 機構法第9条第4号に規定する調査及び研究に関する事項 五 機構法第9条第5号に規定する出版物の刊行に関する事項 六 機構法第9条第6号に規定する附帯する業務に関する事項 七 機構法第9条第7号に規定する業務に関する事項 八 業務の委託に関する基準 九 競争入札その他の契約に関する事項 十 その他業務の執行に関して必要な事項

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