独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令 第一条

(施行期日)

平成十五年国土交通省令第百五号

この省令は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百五号)

第1条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

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