農薬取締法第三条第一項の登録を要しない場合を定める省令 第一条

(施行期日)

平成十五年農林水産省・環境省令第二号

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

第1条

(施行期日)

農薬取締法第三条第一項の登録を要しない場合を定める省令の全文・目次(平成十五年農林水産省・環境省令第二号)

第1条 (施行期日)

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

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