遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第33条
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
第33条 (情報の内容)
法第26条第1項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一第一種使用等をしている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする場合 次のイからニまでに掲げる事項 二第二種使用等をしている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする場合 次のイからニまでに掲げる事項
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