遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第32条
(情報の提供)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
第32条 (情報の提供)
法第26条第1項の規定による情報の提供は、次に掲げる場合以外の場合において、遺伝子組換え生物等の譲渡若しくは提供又は委託(以下「譲渡等」という。)の都度行うものとする。 一第一種使用規程が定められている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする場合であって、適正使用情報が定められていないとき 二遺伝子組換え生物等を委託して運搬をさせようとする場合 三遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする者(以下「譲渡者等」という。)の当該遺伝子組換え生物等の使用等が第5条第3号から第5号まで又は第16条第3号に掲げる場合に該当する場合 四譲渡者等の遺伝子組換え生物等の第二種使用等が、虚偽の情報の提供を受けていたために、第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を執らずにされている場合 五特定遺伝子組換え生物等の譲渡等をする場合
2 前項の規定にかかわらず、同一の情報を提供すべき遺伝子組換え生物等の譲渡若しくは提供を受ける者又は委託を受けて当該遺伝子組換え生物等の使用等をする者(以下「譲受者等」という。)に対し、二回以上にわたって当該遺伝子組換え生物等の譲渡等をする場合において、当該遺伝子組換え生物等の譲受者等が承知しているときは、その最初の譲渡等に際してのみ情報の提供を行うものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →