遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第42条

(その他の事項)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)

第42条 (その他の事項)

法第12条並びに第13条第2項及び第3項の主務省令は、別に定めるところによる。