遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第44条
(権限の委任)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
第44条 (権限の委任)
法第30条及び第31条第1項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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