国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第七条

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

平成十五年国家公安委員会規則第六号

情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国家公安委員会、警察庁長官又は自動車安全運転センター(以下「国家公安委員会等」という。)の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第7条

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第六号)

第7条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)

情報通信技術活用法第7条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国家公安委員会、警察庁長官又は自動車安全運転センター(以下「国家公安委員会等」という。)の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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