国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第九条の二
(処分通知等に係る署名等に代わる措置)
平成十五年国家公安委員会規則第六号
情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として国家公安委員会等が定める措置とする。
(処分通知等に係る署名等に代わる措置)
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第六号)
第9条の2 (処分通知等に係る署名等に代わる措置)
情報通信技術活用法第7条第4項に規定する主務省令で定める措置は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として国家公安委員会等が定める措置とする。