国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第二条

(定義)

平成十五年国家公安委員会規則第六号

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。 二 電子証明書電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。

第2条

(定義)

国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第六号)

第2条 (定義)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。 二 電子証明書電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。