国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第五条
(申請等に係る署名等に代わる措置)
平成十五年国家公安委員会規則第六号
情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(前条第四項に定める電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置その他申請等を行った者を確認するための措置として国家公安委員会又は警察庁長官が定める措置とする。
(申請等に係る署名等に代わる措置)
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第六号)
第5条 (申請等に係る署名等に代わる措置)
情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定める措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(前条第4項に定める電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置その他申請等を行った者を確認するための措置として国家公安委員会又は警察庁長官が定める措置とする。