国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第八条

(処分通知等の手続)

平成十五年国家公安委員会規則第六号

国家公安委員会等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該処分通知等の内容を国家公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。

2 前項の場合において、国家公安委員会等は、国家公安委員会等が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。

第8条

(処分通知等の手続)

国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第六号)

第8条 (処分通知等の手続)

国家公安委員会等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該処分通知等の内容を国家公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。

2 前項の場合において、国家公安委員会等は、国家公安委員会等が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。

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