国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十一条
(都道府県公安委員会等に係る手続等)
平成十五年国家公安委員会規則第六号
都道府県公安委員会等(都道府県公安委員会、警視総監、道府県警察本部長又は警察署長をいう。)に係る手続等のうち、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるものは、都道府県公安委員会が定める。
2 前項に規定する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、都道府県公安委員会の定めるところによる。