インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第1条

(インターネット異性紹介事業の開始の届出)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)

第1条 (インターネット異性紹介事業の開始の届出)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項の規定による届出は、別記様式第1号の事業開始届出書(次項において「開始届出書」という。)を提出することにより行うものとする。

2 前項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に開始届出書を提出する場合においては、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。以下「事務所」という。)の所在地を管轄する警察署長を経由して、当該インターネット異性紹介事業を開始しようとする日の前日までに、一通の開始届出書を提出しなければならない。

3 法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一インターネット異性紹介事業を行おうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類 二インターネット異性紹介事業を行おうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類 三異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料 四第5項第1号に規定する方法が第5条第1項第7号に規定する方法である場合には、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる書類

4 法第7条第1項第4号の国家公安委員会規則で定める連絡先は、次のとおりとする。 一事務所の電話番号 二事務所の電子メールアドレス

5 法第7条第1項第6号の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第11条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法 二前号に規定する方法が第5条第1項第7号に規定する方法である場合は、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる事項 三第3項第3号の送信元識別符号