インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第5条

(児童でないことの確認の方法)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)

第5条 (児童でないことの確認の方法)

法第11条本文の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。 一異性交際希望者から、その運転免許証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の電磁的方法による送信を受けること。 二異性交際希望者から、署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号。以下この号及び次号において「公的個人認証法」という。)第3条第6項又は第16条の2第6項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書をいう。以下この号及び次条第1項第2号において同じ。)及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名(公的個人認証法第2条第1項に規定する電子署名をいう。次条第1項第2号において同じ。)が行われた当該異性交際希望者の生年月日に関する情報の送信を受けること(インターネット異性紹介事業者が署名検証者(公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者をいう。次条第1項第2号において同じ。)である場合に限る。)。 三異性交際希望者から、利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第22条第6項又は第35条の2第6項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した利用者証明用電子証明書をいう。次条第1項第3号において同じ。)及び署名券面情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第3号)第3条第1号に規定する署名券面情報をいう。次号及び次条第1項において同じ。)のうち当該異性交際希望者の生年月日に関する情報の送信を受けること(インターネット異性紹介事業者が利用者証明検証者(公的個人認証法第36条第2項に規定する利用者証明検証者をいう。次条第1項第3号において同じ。)である場合に限る。)。 四異性交際希望者から、署名券面情報のうち当該異性交際希望者の生年月日に関する情報の送信を受けること(当該異性交際希望者が暗証番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第85号)第33条第1項に規定する暗証番号をいう。次条第1項第4号において同じ。)を入力して当該情報を送信する場合に限る。)。 五異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。 六あらかじめ、前五号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第128号)第2条第3項に規定する識別符号をいう。以下同じ。)を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。 七インターネット異性紹介事業者が、第1号から第5号までに掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務(以下「識別符号付与業務」という。)を他の者に委託している場合にあっては、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。

2 前項第7号の識別符号付与業務の委託を受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。 一次のいずれにも該当しないこと。 二異性交際希望者が児童でないことを確認する方法その他の識別符号付与業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別符号付与業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。 三当該インターネット異性紹介事業者との委託に係る契約において前号に規定する事項を明らかにしているものであること。

3 第1項の規定にかかわらず、特定情報提供役務の提供を受けない異性交際希望者については、次に掲げるいずれかの方法により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すれば足りる。 一異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。 二異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。

4 前項に規定する「特定情報提供役務」とは、次に掲げるものをいう。 一異性交際希望者の求めに応じ、次に掲げる情報(以下「特定情報」という。)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する役務 二異性交際希望者の求めに応じ、他の異性交際希望者からの特定情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて当該求めに係る異性交際希望者に伝達する役務 三異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務