インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第17条
(登録の取消しの通知)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)
第17条 (登録の取消しの通知)
法第25条の規定により登録を取り消したときは、その旨を、別記様式第12号の登録取消通知書により当該登録を受けた者に通知するものとする。
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