インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第19条
(誘引情報提供業務の実施に係る報告)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年国家公安委員会規則第十五号)
第19条 (誘引情報提供業務の実施に係る報告)
登録誘引情報提供機関は、三月ごとに、その期間内にインターネット異性紹介事業者に提供した禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報の件数その他の誘引情報提供業務の実施状況を、遅滞なく、国家公安委員会に報告しなければならない。
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