破産法 第78条
(破産管財人の権限)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第78条 (破産管財人の権限)
破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 一不動産に関する物権、登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却 二鉱業権、漁業権、公共施設等運営権、樹木採取権、漁港水面施設運営権、貯留権、試掘権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第38号)第2条第8項に規定する試掘権をいう。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権又は著作隣接権の任意売却 三営業又は事業の譲渡 四商品の一括売却 五借財 六第238条第2項の規定による相続の放棄の承認、第243条において準用する同項の規定による包括遺贈の放棄の承認又は第244条第1項の規定による特定遺贈の放棄 七動産の任意売却 八債権又は有価証券の譲渡 九第53条第1項の規定による履行の請求 十訴えの提起 十一和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。) 十二権利の放棄 十三財団債権、取戻権又は別除権の承認 十四別除権の目的である財産の受戻し 十五その他裁判所の指定する行為
3 前項の規定にかかわらず、同項第7号から第14号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。 一最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。 二前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
4 裁判所は、第2項第3号の規定により営業又は事業の譲渡につき同項の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならない。
5 第2項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
6 破産管財人は、第2項各号に掲げる行為をしようとするときは、遅滞を生ずるおそれのある場合又は第3項各号に掲げる場合を除き、破産者の意見を聴かなければならない。