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破産法 第77条

(破産管財人代理)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第77条 (破産管財人代理)

破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の破産管財人代理を選任することができる。

2 前項の破産管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

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