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破産法 第76条

(数人の破産管財人の職務執行)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第76条 (数人の破産管財人の職務執行)

破産管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

2 破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

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