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破産法 第98条

(優先的破産債権)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第98条 (優先的破産債権)

破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第1項に規定する劣後的破産債権及び同条第2項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。

2 前項の場合において、優先的破産債権間の優先順位は、民法、商法その他の法律の定めるところによる。

3 優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、破産手続開始の時からさかのぼって計算する。

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