六

クラウド六法

β版

破産法の全文・目次へ

破産法 第97条

(破産債権に含まれる請求権)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第97条 (破産債権に含まれる請求権)

次に掲げる債権(財団債権であるものを除く。)は、破産債権に含まれるものとする。 一破産手続開始後の利息の請求権 二破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権 三破産手続開始後の延滞税、利子税若しくは延滞金の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権 四国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(以下「租税等の請求権」という。)であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの 五加算税(国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第2条第4号に規定する過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。)若しくは加算金(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金をいう。)の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権 六罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(以下「罰金等の請求権」という。) 七破産手続参加の費用の請求権 八第54条第1項(第58条第3項において準用する場合を含む。)に規定する相手方の損害賠償の請求権 九第57条に規定する債権 十第59条第1項の規定による請求権であって、相手方の有するもの 十一第60条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する債権 十二第168条第2項第2号又は第3号に定める権利

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →