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破産法 第96条

(準用)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第96条 (準用)

第40条の規定は保全管理人の請求について、第47条、第50条及び第51条の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第74条第2項、第75条、第76条、第79条、第80条、第82条から第85条まで、第87条第1項及び第2項並びに第90条第1項の規定は保全管理人について、第87条第1項及び第2項の規定は保全管理人代理について準用する。この場合において、第51条中「第32条第1項の規定による公告」とあるのは「第92条第1項の規定による公告」と、第90条第1項中「後任の破産管財人」とあるのは「後任の保全管理人、破産管財人」と読み替えるものとする。

2 債務者の財産に関する訴訟手続及び債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。 一保全管理命令が発せられた場合 第44条第1項から第3項まで 二保全管理命令が効力を失った場合(破産手続開始の決定があった場合を除く。) 第44条第4項から第6項まで

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