破産法 第277条
(両罰規定)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第277条 (両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第265条、第266条、第268条(第1項を除く。)、第269条から第272条まで、第274条又は第275条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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