破産法 第276条
(国外犯)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第276条 (国外犯)
第265条、第266条、第270条、第272条及び第274条の罪は、刑法(明治四十年法律第45号)第2条の例に従う。
2 第267条及び第273条(第5項を除く。)の罪は、刑法第4条の例に従う。
3 第273条第5項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
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(国外犯)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第276条 (国外犯)
第265条、第266条、第270条、第272条及び第274条の罪は、刑法(明治四十年法律第45号)第2条の例に従う。
2 第267条及び第273条(第5項を除く。)の罪は、刑法第4条の例に従う。
3 第273条第5項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。