破産法 第233条
(相続人の債権者の地位)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第233条 (相続人の債権者の地位)
相続財産について破産手続開始の決定があったときは、相続人の債権者は、破産債権者としてその権利を行使することができない。
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(相続人の債権者の地位)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第233条 (相続人の債権者の地位)
相続財産について破産手続開始の決定があったときは、相続人の債権者は、破産債権者としてその権利を行使することができない。