破産法 第234条
(否認権に関する規定の適用関係)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第234条 (否認権に関する規定の適用関係)
相続財産について破産手続開始の決定があった場合における第六章第二節の規定の適用については、被相続人、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者が相続財産に関してした行為は、破産者がした行為とみなす。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →
(否認権に関する規定の適用関係)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第234条 (否認権に関する規定の適用関係)
相続財産について破産手続開始の決定があった場合における第六章第二節の規定の適用については、被相続人、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者が相続財産に関してした行為は、破産者がした行為とみなす。