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破産法 第235条

(受遺者に対する担保の供与等の否認)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第235条 (受遺者に対する担保の供与等の否認)

相続財産について破産手続開始の決定があった場合において、受遺者に対する担保の供与又は債務の消滅に関する行為がその債権に優先する債権を有する破産債権者を害するときは、当該行為を否認することができる。

2 第167条第2項の規定は、前項の行為が同項の規定により否認された場合について準用する。この場合において、同条第2項中「破産債権者を害すること」とあるのは、「第235条第1項の破産債権者を害すること」と読み替えるものとする。

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