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破産法 第221条

(破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第221条 (破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力)

第217条第1項若しくは第218条第1項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき、又は前条第1項の規定による破産手続終結の決定があったときは、確定した破産債権については、破産債権者表の記載は、破産者に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、破産債権者は、確定した破産債権について、当該破産者に対し、破産債権者表の記載により強制執行をすることができる。

2 前項の規定は、破産者(第121条第3項ただし書の代理人を含む。)が第118条第2項、第119条第5項、第121条第4項(同条第6項(同条第7項又は第122条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第7項又は第122条第2項において準用する場合を含む。)又は第123条第1項の規定による異議を述べた場合には、適用しない。

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