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破産法 第220条

(破産手続終結の決定)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第220条 (破産手続終結の決定)

裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後、第88条第4項の債権者集会が終結したとき、又は第89条第2項に規定する期間が経過したときは、破産手続終結の決定をしなければならない。

2 裁判所は、前項の規定により破産手続終結の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない。

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