破産法 第208条
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第208条
裁判所書記官は、第195条第1項の規定により最後配当をすることができる場合において、破産管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当(以下この章及び次章において「同意配当」という。)をすることを許可することができる。この場合において、破産管財人の申立ては、届出をした破産債権者の全員が、破産管財人が定めた配当表、配当額並びに配当の時期及び方法について同意している場合に限り、することができる。
2 前項の規定による許可があった場合には、破産管財人は、同項後段の配当表、配当額並びに配当の時期及び方法に従い、同項後段の届出をした破産債権者に対して同意配当をすることができる。
3 同意配当については、第196条第1項及び第2項並びに第203条の規定を準用する。この場合において、第196条第1項中「前条第2項の規定による許可があったときは、遅滞なく」とあるのは「あらかじめ」と、第203条中「第201条第7項の規定による配当額の通知を発した時に」とあるのは「第208条第1項の規定による許可があった時に」と読み替えるものとする。
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