破産法 第209条
(中間配当)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第209条 (中間配当)
破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了前において、配当をするのに適当な破産財団に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この節において「中間配当」という。)をすることができる。
2 破産管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない。
3 中間配当については、第196条第1項及び第2項、第197条、第198条第1項、第199条第1項第1号及び第2号、第200条、第201条第4項並びに第203条の規定を準用する。この場合において、第196条第1項中「前条第2項の規定による許可」とあるのは「第209条第2項の規定による許可」と、第199条第1項各号及び第200条第1項中「最後配当に関する除斥期間」とあるのは「第210条第1項に規定する中間配当に関する除斥期間」と、第203条中「第201条第7項の規定による配当額」とあるのは「第211条の規定による配当率」と読み替えるものとする。
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