六

クラウド六法

β版

破産法の全文・目次へ

破産法 第265条

(詐欺破産罪)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第265条 (詐欺破産罪)

破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第4号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。 一債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為 二債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為 三債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為 四債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →