破産法 第264条
(責任制限手続の廃止の場合の措置)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第264条 (責任制限手続の廃止の場合の措置)
破産者のために開始した責任制限手続について責任制限手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、制限債権者のために、債権の届出をすべき期間及び債権の調査をするための期間又は期日を定めなければならない。
2 裁判所は、前項の規定により定めた期間又は期日を公告しなければならない。
3 知れている制限債権者には、第32条第1項第1号及び第2号並びに前項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
4 破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者には、第2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。ただし、第1項の規定により定めた債権の調査をするための期間又は期日(当該期間又は期日に変更があった場合にあっては、変更後の期間又は期日)が第31条第1項第3号の規定により定めた期間又は期日と同一であるときは、届出をした破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。
5 前三項の規定は第1項の規定により定めた債権の届出をすべき期間に変更を生じた場合について、第118条第3項から第5項までの規定は第1項の規定により定めた債権の調査をするための期間を変更する決定があった場合について、第121条第9項から第11項までの規定は第1項の規定により定めた債権の調査をするための期日を変更する決定があった場合又は当該期日における債権の調査の延期若しくは続行の決定があった場合について準用する。この場合において、第118条第3項及び第121条第9項中「破産管財人」とあるのは「届出をした制限債権者(第264条第1項の規定により定められた債権の届出をすべき期間の経過前にあっては、知れている制限債権者)、破産管財人」と、同条第10項中「破産管財人」とあるのは「届出をした制限債権者、破産管財人」と読み替えるものとする。
6 第31条第2項及び第3項の規定は、第1項に規定する期間及び期日について準用する。