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破産法 第211条

(配当率の定め及び通知)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第211条 (配当率の定め及び通知)

破産管財人は、第209条第3項において準用する第200条第1項に規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てについての決定があった後)、遅滞なく、配当率を定めて、その配当率を中間配当の手続に参加することができる破産債権者に通知しなければならない。

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