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破産法 第210条

(別除権者の除斥等)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第210条 (別除権者の除斥等)

別除権者は、中間配当の手続に参加するには、前条第3項において準用する第198条第1項に規定する期間(以下この節において「中間配当に関する除斥期間」という。)に、破産管財人に対し、当該別除権の目的である財産の処分に着手したことを証明し、かつ、当該処分によって弁済を受けることができない債権の額を疎明しなければならない。

2 前項の規定は、準別除権者について準用する。

3 破産管財人は、第1項(前項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき中間配当に関する除斥期間内に証明及び疎明があったときは、直ちに、配当表を更正しなければならない。

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