六

クラウド六法

β版

破産法の全文・目次へ

破産法 第216条

(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第216条 (破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)

裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。

2 前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない。

3 裁判所は、第1項の規定により破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない。 一破産手続開始の決定の主文 二破産手続廃止の決定の主文及び理由の要旨

4 第1項の規定による破産手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6 第31条及び第32条の規定は、第1項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定した場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →