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破産法 第215条

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第215条

第201条第7項の規定による配当額の通知を発した後(簡易配当にあっては第205条において準用する第200条第1項に規定する期間を経過した後、同意配当にあっては第208条第1項の規定による許可があった後)、新たに配当に充てることができる相当の財産があることが確認されたときは、破産管財人は、裁判所の許可を得て、最後配当、簡易配当又は同意配当とは別に、届出をした破産債権者に対し、この条の規定による配当(以下この条において「追加配当」という。)をしなければならない。破産手続終結の決定があった後であっても、同様とする。

2 追加配当については、第201条第4項及び第5項、第202条並びに第203条の規定を準用する。この場合において、第201条第5項中「第1項の規定」とあるのは「第215条第4項の規定」と、第202条第1号及び第2号中「前条第7項」とあり、並びに第203条中「第201条第7項」とあるのは「第215条第5項」と読み替えるものとする。

3 追加配当は、最後配当、簡易配当又は同意配当について作成した配当表によってする。

4 破産管財人は、第1項の規定による許可があったときは、遅滞なく、追加配当の手続に参加することができる破産債権者に対する配当額を定めなければならない。

5 破産管財人は、前項の規定により定めた配当額を、追加配当の手続に参加することができる破産債権者(第2項において読み替えて準用する第201条第5項の規定により追加配当を受けることができない破産債権者を除く。)に通知しなければならない。

6 追加配当をした場合には、破産管財人は、遅滞なく、裁判所に書面による計算の報告をしなければならない。

7 前項の場合において、破産管財人が欠けたときは、当該計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の破産管財人がしなければならない。

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