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破産法 第214条

(配当額の寄託)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第214条 (配当額の寄託)

中間配当を行おうとする破産管財人は、次に掲げる破産債権に対する配当額を寄託しなければならない。 一異議等のある破産債権であって、第202条第1号に規定する手続が係属しているもの 二租税等の請求権又は罰金等の請求権であって、第211条の規定による配当率の通知を発した時に第202条第2号に規定する手続が終了していないもの 三中間配当に関する除斥期間内に第210条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証明及び疎明があった債権のうち、当該疎明があった額に係る部分 四停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権 五解除条件付債権である破産債権であって、第212条第1項の規定による担保が供されていないもの 六第111条第1項第4号及び第113条第2項の規定による届出をしなかった破産債権者が有する破産債権

2 前項第1号又は第2号の規定により当該各号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合において、第202条第1号又は第2号の規定により当該破産債権に対する配当額を供託するときは、破産管財人は、その寄託した配当額をこれを受けるべき破産債権者のために供託しなければならない。

3 第1項第3号又は第4号の規定により当該各号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合において、当該破産債権を有する破産債権者又は別除権者(準別除権者を含む。)が第198条第2項の規定に適合しなかったこと又は同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき証明をしなかったことにより最後配当の手続に参加することができなかったときは、破産管財人は、その寄託した配当額の最後配当を他の破産債権者に対してしなければならない。

4 第1項第5号の規定により同号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合において、当該破産債権の条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、破産管財人は、その寄託した配当額を当該破産債権を有する破産債権者に支払わなければならない。

5 第1項第6号の規定により同号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合における第201条第5項の規定の適用については、同項中「その定めた配当額が同号に」とあるのは「その定めた配当額及び破産管財人が第214条第1項第6号の規定により寄託した同号に掲げる破産債権に対する配当額の合計額が第111条第1項第4号に」と、「当該配当額」とあるのは「当該合計額」とする。

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