六

クラウド六法

β版

破産法の全文・目次へ

破産法 第244条の11

(破産管財人の権限)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第244条の11 (破産管財人の権限)

信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げるものは、破産管財人がする。 一信託法第27条第1項又は第2項の規定による取消権の行使 二信託法第31条第5項の規定による追認 三信託法第31条第6項又は第7項の規定による取消権の行使 四信託法第32条第4項の規定による権利の行使 五信託法第40条又は第41条の規定による責任の追及 六信託法第42条(同法第254条第3項において準用する場合を含む。)の規定による責任の免除 七信託法第226条第1項、第228条第1項又は第254条第1項の規定による責任の追及

2 前項の規定は、保全管理人について準用する。

3 第177条の規定は信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等又は会計監査人の財産に対する保全処分について、第178条から第181条までの規定は信託財産についての破産手続における受託者等又は会計監査人の責任に基づく損失のてん補又は原状の回復の請求権の査定について、それぞれ準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →