破産法 第244条の12
(保全管理命令)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第244条の12 (保全管理命令)
信託財産について破産手続開始の申立てがあった場合における第三章第二節の規定の適用については、第91条第1項中「債務者(法人である場合に限る。以下この節、第148条第4項及び第152条第2項において同じ。)の財産」とあり、並びに同項、第93条第1項及び第96条第2項中「債務者の財産」とあるのは、「信託財産に属する財産」とする。
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