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破産法 第244条の13

(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第244条の13 (破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)

信託財産の破産についての第218条第1項の申立ては、受託者等がする。

2 受託者等が数人あるときは、前項の申立ては、各受託者等がすることができる。

3 信託財産の破産について第1項の申立てをするには、信託の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該信託を継続する手続をしなければならない。

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