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破産法 第8条

(任意的口頭弁論等)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第8条 (任意的口頭弁論等)

破産手続等に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2 裁判所は、職権で、破産手続等に係る事件に関して必要な調査をすることができる。

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