破産法 第8条
(任意的口頭弁論等)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第8条 (任意的口頭弁論等)
破産手続等に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2 裁判所は、職権で、破産手続等に係る事件に関して必要な調査をすることができる。
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(任意的口頭弁論等)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第8条 (任意的口頭弁論等)
破産手続等に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2 裁判所は、職権で、破産手続等に係る事件に関して必要な調査をすることができる。