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破産法 第61条

(夫婦財産関係における管理者の変更等)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第61条 (夫婦財産関係における管理者の変更等)

民法第758条第2項及び第3項並びに第759条の規定は配偶者の財産を管理する者につき破産手続が開始された場合について、同法第835条の規定は親権を行う者につき破産手続が開始された場合について準用する。

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