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破産法 第62条

(取戻権)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第62条 (取戻権)

破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第64条及び第78条第2項第13号において「取戻権」という。)に影響を及ぼさない。

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