破産法 第69条
(解除条件付債権を有する者による相殺)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第69条 (解除条件付債権を有する者による相殺)
解除条件付債権を有する者が相殺をするときは、その相殺によって消滅する債務の額について、破産財団のために、担保を供し、又は寄託をしなければならない。
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(解除条件付債権を有する者による相殺)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第69条 (解除条件付債権を有する者による相殺)
解除条件付債権を有する者が相殺をするときは、その相殺によって消滅する債務の額について、破産財団のために、担保を供し、又は寄託をしなければならない。