六

クラウド六法

β版

破産法の全文・目次へ

破産法 第69条

(解除条件付債権を有する者による相殺)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第69条 (解除条件付債権を有する者による相殺)

解除条件付債権を有する者が相殺をするときは、その相殺によって消滅する債務の額について、破産財団のために、担保を供し、又は寄託をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)破産法の全文・目次ページへ →