破産法 第68条
(相殺に供することができる破産債権の額)
破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)
第68条 (相殺に供することができる破産債権の額)
破産債権者が前条の規定により相殺をする場合の破産債権の額は、第103条第2項各号に掲げる債権の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、破産債権者の有する債権が無利息債権又は定期金債権であるときは、その破産債権者は、その債権の債権額から第99条第1項第2号から第4号までに掲げる部分の額を控除した額の限度においてのみ、相殺をすることができる。
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