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破産法 第16条

(法人の破産手続開始の原因)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第16条 (法人の破産手続開始の原因)

債務者が法人である場合に関する前条第1項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。

2 前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。

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