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破産法 第45条

(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第45条 (債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)

民法(明治二十九年法律第89号)第423条第1項、第423条の7又は第424条第1項の規定により破産債権者又は財団債権者の提起した訴訟が破産手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。

2 破産管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

3 前項の場合においては、相手方の破産債権者又は財団債権者に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。

4 第1項の規定により中断した訴訟手続について第2項の規定による受継があった後に破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、中断する。

5 前項の場合には、破産債権者又は財団債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

6 第1項の規定により中断した訴訟手続について第2項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、破産債権者又は財団債権者は、当然訴訟手続を受継する。

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