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破産法 第46条

(行政庁に係属する事件の取扱い)

破産法の全文・目次(平成十六年法律第七十五号)

第46条 (行政庁に係属する事件の取扱い)

第44条の規定は、破産財団に関する事件で行政庁に係属するものについて準用する。

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